金融庁は、6月30日、「金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針の一部改正(案)」(以下「告示案等」という。)を公表し、7月31日を期限としてパブリックコメントに付した。
告示案等は、2016年4月21日にバーゼル銀行監督委員会から公表された最終文書「銀行勘定の金利リスク」(IRRBB)や最近の金利環境等を踏まえ、現在の早期警戒制度のもとで行っている金利リスクに係るモニタリング等について見直す観点から所要の改正を行うものである。
まず、開示の観点からは、第3の柱に関する告示に金利リスクに係る定量的開示項目について開示様式を規定しているほか、その留意点等を監督指針に規定している。
次に、モニタリングの観点からは、監督指針に、深度ある対話の対象となる金融機関の選定方法(重要性テストの基準および追加的分析の目線)および選定された金融機関に対する対話の取組方針等を規定している。
なお、同告示等は、パブリックコメント終了後、原則として2018年3月31日から適用される予定である。
(関係資料はwww.fsa.go.jpから入手可能)