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2017年8月 1日

政府、「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ・『観光先進国』の実現に向けて・」に係る意見募集を開始

 政府「特定複合観光施設区域整備推進本部事務局」は、8月1日、「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ・『観光先進国』の実現に向けて・」(以下、「推進会議取りまとめ」という。)について、8月31日を期限としてパブリックコメントに付した。

 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」第5条により、政府は、特定複合観光(IR)施設区域の整備の推進を行うために必要な法制上の措置を、同法施行(2016年12月26日)後1年以内を目途として講じなければならないこととされている。

 推進会議取りまとめは、上記背景から本年4月以降検討を続けてきた「特定複合観光施設区域整備推会議」が、7月31日に制度設計の大枠を取りまとめたものである。

 推進会議取りまとめに盛り込まれたIR施設内のカジノ事業活動に係る規制のうち、金融業務の規制に関する主な制度設計の方向性は以下のとおり。

○金融業務の範囲

 カジノ事業者が行う金融業務として、以下の業務を認めるべきである。

  1. 顧客に金銭を貸し付ける業務
  2. 顧客の金銭の送金・受入れを行う業務
  3. 顧客の金銭を預かる業務
  4. 顧客の金銭を両替する業務

 ただし、1.の貸付対象については、一定以上の現金を事業者に預託できる資力を有する者、または外国人非居住者に限定すべきである。

○顧客の金銭の送金・受入れを行う業務に関する規制

 顧客からの依頼を受けてその金銭の送金または受入れを行うときは、必ず金融機関を介することとし、かつ、事業者が管理する顧客の預り金とその顧客名義の預貯金口座との間の資金移動に限り、行うことを認めるべきである。

○その他、第三者が提供する金融業務に関する規制

 カジノ施設内におけるATM の設置を禁止するとともに、事業者による貸付けを規制する趣旨を徹底するため、カジノ施設周辺においても貸付機能が付いていないATM に限って設置を認めるべきである。

(関係資料はwww.kantei.go.jpから入手可能)