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2017年8月21日

消費者庁、消費者契約法の見直しに係る意見募集を開始

 消費者庁は、8月21日、消費者契約法の見直しについて、9月15日を期限としてパブリックコメントに付した。

 同庁は、8月8日に消費者契約法の規律のあり方に関する答申を公表しており、今回の意見募集は、この答申に添付された「消費者契約法専門調査会報告書」における消費者規約法の改正に関する規定案を対象としている。

 規定案の概要は以下のとおり。

  1. 条項使用者不利の原則に関し、条項の解釈について疑義が生ずることのないよう配慮するよう努めなければならない旨の明確化
  2. 消費者契約の目的となるものの性質に応じ、消費者の知識および経験を考慮した上で、個別の消費者に対する配慮に努める義務の明示
  3. 不利益事実の不告知の主観的要件への「重大な過失」の追加
  4. 合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型の追加
  5. 心理的負担を抱かせる言動等による困惑類型の追加
  6. 不当条項の類型の追加
  7. 「平均的な損害の額」の立証に関する法律上の推定規定の設置

(関係資料はwww.cao.go.jpから入手可能)