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2017年12月22日

政府、「平成30年度税制改正の大綱」を閣議決定

政府は、12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」(以下「政府大綱」という。)を閣議決定した。  政府大綱は、12月14日に与党が決定した「平成30年度税制改正大綱」にもとづいて取りまとめられたものであり、個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置および地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じ、さらに中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充、国際課税制度の見直し、税務手続きの電子化の推進等を行うとしている。  政府大綱で措置された主な銀行関連項目の概要は以下のとおり。

  • NISA口座を即日で開設し、同日に買付けることを可能とする。
  • 非課税期間が終了したNISA口座内で保有する商品について、同金融機関に特定口座が開設されている場合には、特段の手段を経ずに当該特定口座に移管されることとする。(別途の届出により、一般口座に移管することも可能。)
  • 内外での二重課税が生じないよう、公募投資信託等を経由して支払った外国税は、当該公募投資信託等の分配金に係る源泉所得税の額から控除できることとする調整措置を講ずる。
  • 店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税措置の適用期限を、3年(平成33年3月31日まで)延長する。
  • ヘッジ処理における「特別な有効性判定方法等」について、承認申請書の提出期限を「適用を受けようとする最初の事業年度の申告期限の3月前の日」としたうえで、当該事業年度から適用できることとする。
  • 外国証券等を譲渡した場合における消費税の内外判定において、振替機関またはこれに類する外国の機関(以下「振替機関等」という。)が取り扱う券面のない有価証券等については、振替機関等の所在地で判定する。これ以外の券面のない有価証券等については、当該有価証券等に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地で判定する。
  • 金融機関から契約者に交付する住宅ローン控除に係る借入金の年末残高証明書を電子化することを可能とする(引き続き、書面による交付も可能)。
  • 証券口座等に関して、投資家がその氏名または住所を変更する場合の手続きについて、「変更前後の氏名または住所が記載された住所等確認書類」を提示すれば、個人番号の告知等を要しないこととする。

(関係資料はwww.mof.go.jp等から入手可能)