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2018年12月21日

政府、「平成31年度税制改正の大綱」を閣議決定

 政府は、12月21日、「平成31年度税制改正の大綱」(以下「政府大綱」という。)を閣議決定した。

 政府大綱は、12月14日に与党が決定した「平成31年度税制改正大綱」にもとづいて取りまとめられたものであり、消費税率の引上げに伴う対応等を行うとともに、デフレ脱却と経済再生、地方創生の推進に向け、研究開発税制の見直し、中堅・中小・小規模事業者の支援および頻発する災害への対応のための税制上の措置等を講じ、さらに相続税・贈与税のあり方、経済活動の国際化・電子化への対応と租税回避・脱税の効果的な抑制、円滑・適正な納税のための環境整備等を行うとしている。

 政府大綱で措置された主な銀行関連項目の概要は以下のとおり。

  • 海外転勤等により一時的に出国する場合においても、既にNISA口座で保有している商品は、引き続きNISA口座での保有を可能とする(最長5年)。
  • 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置を2年間(2021年3月末まで)延長する。
  • 過大支払利子税制の見直しにおいて、対象となる支払利子の範囲から利子の受領者においてわが国の課税対象所得に含まれる支払利子(国内金融機関からの借入れに係る利子等)を除外する。また、持株会社への配慮として、50%超の資本関係のある内国法人グループ全体(持株会社と子会社等)で調整所得課税を計算する。
  • クロスボーダーの債券現先取引(レポ取引)において、海外ファンドが国内金融機関等と行う日本国債レポ取引について、受け取る利子等を非課税とする措置を2年間(2021年3月末まで)延長する。また、本措置の適用対象を外国債券(米、ユーロ圏、英、豪州の国債等)へ拡充する。
  • 日本版スクークに係る非課税措置を3年間(2022年3月末まで)延長する。

 

(関係資料はwww.mof.go.jp等から入手可能)