Q.給付型の奨学金を利用するには?

〈私、悩んでいます〉

「長男が来年大学受験を控えています。できれば全額、学費は負担してあげたいのですが、住宅ローンも抱え、私立に進むと教育資金が足りるかどうか不安です。返還が不要の奨学金があると聞きましたが、どうすれば利用できるのでしょうか?(女性/43歳)」

ファイナンシャル・プランナーからのアドバイス

  • 「高等教育の修学支援新制度」により給付型奨学金の内容拡充
  • 自治体や大学などで実施している給付型奨学金も調べておきたい
  • 貸与型奨学金も選択ついては親子で十分な話し合いを
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新制度により支給額、対象者が拡充

国の奨学金制度を運営している独立行政法人・日本学生支援機構は、2017年度からは従来の貸与型に加え、返還不要の「給付型奨学金」を開始しました。そして、2020年度には「高等教育の修学支援新制度」がスタート。給付型奨学金はより支援要件が緩和され、また支給額も増えました。

奨学金支給の対象となるには、世帯収入と対象者の学力の2つの要件を満たす必要があります。新制度以前は「住民税非課税世帯(※1)」が対象でしたが、新制度ではそれに準ずる世帯も加わりました。学力では、一定の基準を満たすことに加え、それを満たさなくともレポート等で本人の学修意欲が確認できることを要件としています。

支給額は、例えば私立大学の場合、新制度以前であれば、自宅通学が月額で3万円、自宅外通学が4万円でしたが、新制度により自宅通学3万8,300円、自宅外通学7万5,800円となりました(金額は住民税非課税世帯の場合。表1参照)。また、住民税非課税世帯に準ずる世帯では、世帯年収によって上記金額の2/3または1/3の給付額(※2)となります。

加えて、「高等教育の修学支援新制度」では、新たに「授業料等減免」も実施されます。大学等に進学する際の入学金と授業料を減免するというもので、私立大学の場合、卒業までに上限306万円が減免されます(表2参照)。要件は給付型奨学金と同様で、併用も可能です。

ともに利用には申し込みが必要となります。要件や申し込みの日程等を、在籍する高校と早めに相談、確認をしておきましょう。

表1■給付型奨学金の支給月額

〈住民税非課税世帯の学生の場合〉
  自宅通学 自宅外通学
大学・短期大学・専門学校 国公立 2万9,200円(3万3,300円) 6万6,700円
私立 3万8,300円(4万2,500円) 7万5,800円
高等専門学校 国公立 1万7,500円(2万5,800円) 3万4,200円
私立 2万6,700円(3万5,000円) 4万3,300円

(※)生活保護世帯で自宅から通学、または児童養護施設等から通学する人は( )内の金額

表2■授業料等減免の上限額(年額)

〈住民税非課税世帯の学生の場合〉=昼間制=
  国公立 私立
  入学金 授業料 入学金 授業料
大学 28万2,000円 53万5,800円 26万円 70万円
短期大学 16万9,200円 39万円 25万円 62万円
高等専門学校 8万4,600円 23万4,600円 13万円 70万円
専門学校 7万円 16万6,800円 16万円 59万円

(※)入学金の免除・減額を受けられるのは入学月から支援対象となった学生。
   夜間制、通信教育課程は入学金、授業料の減免額が異なる。 表1・表2ともに文部科学省「授業料等減免額(上限)・給付額奨学金の支給額」より

貸与型奨学金の利用は慎重に、かつ十分な話し合いを

内容が拡充されたとは言え、「高等教育の修学支援新制度」での給付型奨学金や授業料等減免は、ともに経済的利用で大学等の進学が困難な生徒が対象となります。ご相談者のように、住宅ローンなど家計支出が多く、結果、教育資金が用意できない可能性がある世帯であっても、一定以上の世帯収入があれば原則、その対象となることはできません。

ただし、給付型奨学金は、日本学生支援機構の他にも大学や自治体、その他団体でも実施している場合があります。入学金、授業料の減免について独自に行っている大学もあります。事前に調べてみることをおすすめします。

また、家計状況等によっては、返還義務のある従来の「貸与型奨学金」の利用を検討されるかもしれません。2017年度以降は、日本学生支援機構では、年収に応じて返還月額が変わる「所得連動返還方式」を加えるなど、より利用しやすい制度となっています。それでも、貸与型は返還義務があり、将来お子さん自身の負担になることに変わりはありません。親子でよく話し合い、無理のない内容で利用するよう心掛けてください

(※1)生計を維持する人(2人いる場合は2人とも)の住民税(所得割)が非課税(0円)となる世帯。他に、社会的養護を必要とする人(児童養護施設退所者等)も含む

(※2)両親、本人、中学生の4人家族の場合、目安として世帯年収が約270万円以下を住民税非課税世帯とし、世帯年収が約270万〜約300万円の世帯が2/3、約300万〜約380万円の世帯が1/3の給付に該当。