さらに言えば、まったく考えていなかった田舎暮らしも、何かのキッカケで魅力を感じ、定年後は自分の育った土地で生活したいと思うかもしれません。そうなれば、それなりに手間やコストはかかりますが、現在住んでいる都内の自宅を人に貸すといった方法もあります。
つまりは、どの選択肢も一長一短があるということです。
今はいろいろな選択肢を用意しながら、実家が利用されている地元金融機関や司法書士、税理士、不動産業者などに幅広く相談し、情報収集をしてみるといいでしょう。
(※1)総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」
(※2)敷地面積が200平方メートル以下の住宅用地の敷地面積の課税標準額は、固定資産税評価額の6分の1、敷地面積が200平方メートルを超える部分は3分の1となるというもの。また、2015年度の税制改正により、それまで優遇措置を受けられた「空き家」はその対象から除外。
(※3)「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」。2016年4月1日から2023年12月 31日までに売却された敷地等が対象。