後見人にはどんな人がなるのでしょうか。本人の親族ということもありますし、それ以外には、弁護士や司法書士、社会福祉士といった法律・福祉の専門家、あるいは福祉関係の公益法人といった場合もあります。
具体的な後見人の役目ですが、自宅も含めた不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払いなどの財産管理が主となります。また、要介護となった場合の手続きや介護費用の支払い、入院の手続きや医療費の支払いも行います。一方、食事を作る、掃除をするといった生活面のサポートは行いません。
ただし、任意後見制度は本人の能力が衰えたときの備えです。したがって、後見人の実際の仕事は判断な能力が低下した状態になってからということになります。亡くなるまでそういった状態にならず、契約はしたものの、制度自体は使わなかったというケースも当然あります。
この制度の費用ですが、任意後見制度の場合、公正証書の作成費用が1万5,000円ほど。任意後見人に対しては、身内の場合は無報酬が一般的。第三者である場合、月額2万程度が平均額です。
もちろん、
成年後見制度を利用しなくても、親の資産を守る方法はあります。資産を贈与するのもそのひとつ。親とよく相談し、納得いく形を選択してみてください。