障がい者や遺族年金受給者などの非課税貯蓄「マル優・特別マル優」

障害者手帳の交付を受けている方や遺族厚生年金を受けている方などが利用できる非課税制度。それが「マル優」と「特別マル優」です。

マル優制度とは?

「マル優」とは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称で、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度です。
預貯金の元本350万円までの利子が非課税になります。
なお、銀行で取り扱っている商品でもマル優が利用できないものもあります。

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マル優を利用できる人

  • 障害者手帳の交付を受けている人
  • 遺族基礎年金を受けている妻
  • 寡婦年金を受けている人
  • 障害者年金を受けている人
  • 母子年金を受けている人

特別マル優とは?

「特別マル優」とは「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」の通称で、「マル優」と同様、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度です。
国債と地方債の額面350万円までの利子が非課税になります。

なお、「マル優」とは別枠で利用できますから、「マル優」「特別マル優」を合わせて利用すれば合計額が700万円までの利息を非課税で受取ることができます。

特別マル優を利用できる人

  • 障害者手帳の交付を受けている人
  • 遺族基礎年金を受けている妻
  • 寡婦年金を受けている人
  • 障害者年金を受けている人
  • 母子年金を受けている人