あのお店も使っている「小切手」「手形」

事業や商売では取り引き金額が大きいので現金でやり取りしていては大変です。そんなとき企業や個人事業主が現金の代わりに使う支払いの手段に「小切手」や「手形」があります。

今、現金があるなら「小切手」、期日までに揃うなら「手形」

言葉だけはよく耳にする「小切手」と「手形」。しかし、主にビジネスの場で利用されるので、実際にそれを利用したことのある人は少ないかもしれません。預金口座に支払うだけの残高があり、その支払いが急な場合「小切手」で払うことができます。一方、「手形」は支払うだけの現金が今はなくとも、期日にまで資金調達できる場合、現金代わりに支払いが可能です。

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口座の預金から支払いを行える「小切手」

振出す金額と同額以上の預金残高があれば、小切手を使って相手先に支払いができるので、大きな金額の現金を直接受け渡しする必要がありません。小切手を振出すときは「当座預金口座」に小切手の金額を預けます。小切手を受け取った企業や個人事業主は、取り引きのある銀行に持ち込んで小切手を現金化します。

いますぐ現金はなくても、支払期日までに用意するのが「手形」

手形を振出すときは、いますぐ現金が用意できなくても支払い期日までに振出し額以上を当座預金口座に入金すればよいところが、小切手と違います。受け取った側は、基本的に支払い期日にならないと現金化はできません。
手形には「約束手形」と「為替手形」があり、約束手形を使うには、銀行との間に「当座勘定取引契約」を結んで当座預金口座を開設し、約束手形用紙を交付してもらうことが必要です。為替手形は、実質的には支払いを委託する証書で、現在では主として輸出業者が輸入業者から代金を取立てるために利用されています。

手形の支払期日より早く現金化したいときは「手形の割引き」

手形を受け取った人は支払い期日がくる前にお金が必要になったら、その手形の支払期日までの利息相当額を割引きした額で手形を銀行で買い取ってもらいます。これは手形の割引きという融資の一形態です。

支払期日までに現金を用意できないと「不渡り」に

手形や小切手を手形交換所から持ち帰った銀行(支払い銀行)は手形・小切手金額を手形・小切手の振出人の当座口座から引き落とします。このときに、当座預金残高が不足していると、その手形・小切手の支払いはできず、このような手形・小切手は不渡りになったといわれます。不渡りを6か月間に2回以上出すと、振り出した人は、銀行取引停止処分となり、その後2年間は当座勘定取引と貸出取引ができなくなります。