本人確認書類って何?
特定の取引で必要になります
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引開始時
- 10万円を超える現金振込や、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
- 融資取引 など
※上記以外の取引時にも、取引の内容に応じて、確認を行う場合があります。
確認事項および提示する本人確認書類等
個人の場合
以下の(1)または(2)の本人確認書類により氏名、住居および生年月日を確認します。
また、取引を行う目的および職業も確認します。
(1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示することによって確認を行います。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
- 旅券(パスポート)(2020年2月3日以前に申請されたもの※)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 在留カード・特別永住者証明書
- 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
- 官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、本人から提示された場合などに限ります。)
※所持人記入欄のない旅券(2020年2月4日以降に申請されたもの)は、1点のみでは本人確認書類として使用できません。下記(2)のとおり、住居の記載のある他の本人確認書類等も併せて提示する必要があります。
(2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示することに加え、a.他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます。)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。)の原本を提示する、b.銀行が当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する、c.上記a.の書類の原本またはその写しを送付する、のいずれかによって確認を行います(ただし、4.~7.の書類については、上記b.による確認のみとなります)。
- 各種健康保険証・各種年金手帳
- 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- 住民票の写し・住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(上記3.を除きます。)
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 官公庁から発行・発給された書類(上記(1)7.を除きます。)
- 旅券(パスポート)(2020年2月4日以降に申請されたもの)
※具体的な本人確認書類については、金融機関にお問い合わせください。
※10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口での提示のみでご本人の確認ができる本人確認書類を提示します。なお、現金振込み額が10万円を超える場合であっても入学金や公共料金の支払いについては確認が不要です。
法人の場合
また、取引を行う目的、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名、住居および生年月日も確認します。 (1)法人の本人確認書類
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
(2)事業内容の確認書類
- 定款または定款に相当するもの
- 法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
- 登記事項証明書(上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
- 官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの(法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
上記以外の方(国、地方公共団体、独立行政法人、人格のない社団または財団、上場会社等)
また、人格のない社団または財団については、取引を行う目的と事業の内容を確認します。
その他
口座開設等をされる方以外の方が来店された場合、来店された方にも、【個人の場合】の本人確認書類のご提示をお願いするほか、口座開設等をされる方のために取引を行っていることを書面(個人の場合、同居親族であることを示す住民票の写し等。法人の場合、委任状等。)等で確認します。
※このページは、2023年4月1日現在の法令等にもとづき記載しています。









