預金相続の手続の流れ

預金口座の名義人(口座名義人)が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。 預金相続をスムーズに行うためにも、しっかり手順を理解しておきましょう。

知っておきたい預金相続のための4つの手順

口座名義人が亡くなられてから相続の手続が完了するまでの流れは、概ね以下のとおりです。相続の方法や内容、お取引金融機関によりお取扱方法が異なる場合があります。また、投資信託など預金以外の相続の手続きは、また別となります。くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。

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【STEP1】手続のお申出

口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関にご連絡ください。お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な相続の手続についてご案内があります。 

なお、相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますので、ご留意ください。

【STEP2】必要書類のご準備

相続の代表的な例において、被相続人の預金の相続の手続に必要な書類は次のとおりです。
必要書類は、預金相続の手続きをスムーズに行う大きなポイントとなります。遺言書の有無など、その状況によって準備すべき書類が異なるからです。以下、その代表的な例をあげています。十分に確認しておきましょう。

(1)遺言書がある場合
(2)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
(3)遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合 

なお、相続の方法や内容、お取引金融機関によっては、ここで案内しました書類以外の書類のご提出が求められることもあります。くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。

【STEP3】書類のご提出

【STEP2】でご準備いただいた書類と併せて、お取引金融機関所定の相続手続書類に、依頼内容をご記入いただくとともに、相続人の署名捺印をいただき、お取引金融機関にご提出ください。

【STEP4】払戻し等の手続

相続手続書類をご提出いただいた後、お取引金融機関で払戻し等の手続が行われます。 

なお、手続に日数がかかる場合もありますので、ご留意ください。