Q. 生きているうちに資産を有効活用したいのですが?

<私、悩んでいます>

「2015年から相続税が増税されたと聞きました。私も、多少ではありますが土地家屋や預貯金がありますので、相続税とは無縁ではなくなるかもしれません。できれば自分が生きているうちに、子どもや孫のために使えたらと思っています。より多く遺せる方法についてアドバイスをお願いします(男性/63歳)」

ファイナンシャル・プランナーからのアドバイス

  • 贈与税の基礎控除額は年間に110万円まで
  • 相続時精算課税制度利用で、2,500万円までは贈与税が非課税に
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信託商品を活用して暦年贈与をスムーズに

相続税について関心が高まったのは、2015年の税制改正がきっかけです。基礎控除額が4割引下げられ(※)、それまで相続税に「無縁」だった人も、その対象になる可能性が出てきたからです。とくに都市圏での影響が大きく、東京23区では4人に1人が課税されるという試算もあります。

子どもや孫に相続として財産を遺すのではなく、生前に譲り与えるのであれば、それは「贈与」ということになります。そうなると心配となるのが贈与税ですが、実は贈与にはさまざまな優遇措置があるのです。

まず、贈与税には「1年間に110万円」という基礎控除額があり、基本的にはこの範囲内の贈与であれば課税されません(暦年贈与)。ただし、毎年一定額を贈与すると一括贈与と見なされ、課税されるケースもあります。
それを避けるため、信託銀行では、受け取る側に受贈の確認書を送付し、贈与するまでの手続きを代行してくれる信託商品(各種贈与信託)を販売しています。非課税額の範囲で計画的に贈与をしたい人には便利でしょう。

また、「相続時精算課税制度」という優遇措置もあります。これを利用すると、本人(60歳以上)の財産をその子どもや孫(ともに18歳以上)に贈与する際に2,500万円までは課税が繰り延べになるというもの。
しかし、贈与者の相続時には、相続財産と相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を合算しなくてはいけません。その額が相続税の基礎控除額を超えれば、相続税が発生することになるわけです。

(※)相続税の基礎控除額は〈5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数〉から2015年以降〈3,000万円+600万円×法定相続人の人数〉に変更された。