一方、贈与税の非課税制度には、目的を限定しないものもあります。「暦年贈与」と呼ばれる贈与税の基礎控除もそのひとつ。受贈者1人につき年間110万円までが非課税となり、これは誰からの贈与でも、どのような目的にその資金を使おうと構いません。
もうひとつが「相続時精算課税制度」。受贈者は、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である18歳以上の子または孫に限定されます(詳細は「ライフステージ別/相続・贈与」を参照)。また、2024年1月以降は、この2,500万円以外に毎年110万円ずつ贈与していてもそれには贈与税はかからず、申告も不要となること等が措置され、より使いやすい制度となりました。
例えば、資金の援助額が110万円以下であれば、「暦年贈与」の利用が申告の手間もなく、便利でしょう。ご相談のように援助額が400万〜500万円であれば、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を併用することで、おそらく贈与の全額を非課税とすることもできるはず。
また、援助額が大きいケースでは、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」に「相続時精算課税制度」を併用することで、贈与税の非課税枠を大きくすることも可能。ただし、その場合、贈与時は非課税であっても、相続時に相続税が発生する可能性もあります。ともあれ、各制度の内容を理解した上で、上手に活用することが重要となります。