成年後見制度によって被後見人の資産を保護・管理する場合には、金融機関が提供する「後見制度支援預金」・「後見制度支援信託」を利用することが考えられます。この2つの商品は、一般的には、通常使用しない大口の資金を「後見制度支援預金」もしくは「後見制度支援信託」としてプールしておき、この中から、日常生活等に必要な金額だけを、家庭裁判所からの指示書に基づいて生活口座に定期的に(またはその都度)移す仕組みとなっています。
後見制度支援預金は銀行のほか、信用金庫、信用組合、農業協同組合等で取り扱われており、後見制度支援信託は信託銀行などで取り扱われていますが、取扱いの有無や、商品内容は金融機関によって異なりますので、詳しくはお取引のある金融機関にお問い合わせください。
このほか、独自の代理人制度や財産管理サービスを提供している銀行もあります。利用の手続きにはある程度の時間もかかりますので、ご自身にあったものを早い時期に検討しておくと安心でしょう。
(※1)「日本における認知症の高齢人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業・九州大学二宮教授)より内閣府が作成
(※2)正しく後見行為が行われているかを監督する。弁護士、司法書士、社会福祉士などがつくことが多い。後見人の配偶者、兄弟姉妹等はなることができない。