「金融商品取引法」は、金融商品によってバラバラだった法体系をできるだけ幅広く横断的にまとめ、金融商品の規制の隙間ができないようにしています。その大きな目的の1つは、横断的な利用者(投資家)保護のルールを徹底することと、利用者(投資家)利便を向上すること、です。
投資家の保護を図るため、金融商品を販売・勧誘する際には、業者は次のようなルールを守る必要があります。
- 広告における規制
- リスクや手数料などを大きな字で表示するなど、表示の明確化
- 利益の見込み等について著しく事実に相違する表示をすること、および著しく人を誤認させるような表示をすることを禁止
- 契約時・販売時等における規制
- 契約締結前、契約締結時等の書面交付義務
- 虚偽の説明の禁止
- 取引によって生じた損失の補てん禁止
- 適合性の原則(顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行わない)
- 不招請勧誘、再勧誘の禁止など
なお、プロの投資家については、上記のルールの一部が適用されず、一般の投資家とは異なる取扱いとなります。