完済したら抵当権の登記抹消をお早めに!

住宅ローンを完済した場合には、一般的に、不動産の抵当権の登記を抹消するために必要な書類が、取引銀行から送付されてきます。
この書類がお手元に届いたら、できるだけ速やかに、不動産の所在地を管轄する法務局に、「抵当権の抹消登記」を申請しましょう。

「そのうち、やろう」と思っているうちに、書類を紛失・汚損してしまうこともあるようですから、お早めに!

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抵当権とは?自動的に抹消されないの?

一般的に、銀行は、住宅ローンなどの融資を行う際に、土地や建物に抵当権を設定し、不動産登記簿に登記を行います。

この抵当権の登記は、住宅ローンの返済が終わっても、自動的には抹消されず、その不動産の所在地を管轄する法務局に抹消登記を申請しないと、不動産登記簿に抵当権の登記が残ったままとなってしまいます。その場合、新たにその不動産を担保にした融資を受けることが難しくなるなどの不利益が生じる可能性もあります。

また、取引銀行から送付される書類の中には、紛失・汚損してしまっても、再発行されないものもあります。その場合、「抵当権の抹消登記」を申請するためには、特別な手続きが必要となることもあります。

このため、住宅ローンを完済したら、できるだけ速やかに「抵当権の抹消登記」を申請しましょう。

抵当権の抹消登記の申請方法は?

この「抵当権の抹消登記」の申請は、「登記申請書」をご自身で作成し、取引銀行から送付された書類(例:委任状、解除証書等)と合わせて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する必要があります(このほか、司法書士に委任して行うこともできます。その場合の費用は、ご自身の負担となります。)。

法務局では登記申請書の作成代行を行うことはできないため、登記申請にあたっては、あらかじめご自身で登記申請書を作成する必要があります。

「登記申請書」は、法務局のウェブサイトから様式を入手(ダウンロード)して、作成することができます。法務局の窓口では、「登記申請書」の用紙は備え付けられていませんので、ご注意ください。

また、登記申請にあたっては、取引銀行から送付された書類(例:委任状、解除証書等)に、作成日付欄や不動産の表示欄の記載があるか(銀行によっては、ご自身で記入するよう空欄としている場合もありますので、その場合は、あらかじめ、必ずご自身で記入してください。)、確認しましょう。記載漏れがあると、登記申請の不備となりますので、ご注意ください。

申請に必要な情報の入手は?

「抵当権の抹消登記」の場合を含め、「登記申請書」の作成方法や提出方法などについては、以下の法務局ウェブサイトで案内されていますので、ご参照ください。

このほか、法務局では、窓口での対面やオンラインによる面談、電話といった方法で、手続案内を実施しています。この手続案内を利用しようとする場合には、事前予約が必要となるほか、案内の方法が各法務局によって異なりますので、詳しくは、管轄の法務局のウェブサイトをご確認ください。

そのほか、取引銀行から送付された書類についてご不明な点は、取引銀行にお問い合わせください。

法務局ウェブサイト

その他、ご参考