確定拠出年金(DC)には、企業型と個人型(愛称「iDeCo(イデコ)」)があります。
企業型年金では加入できるのが「労使合意に基づき確定拠出年金制度を実施する企業の従業員」、掛け金の支払いは「会社からの拠出に加え、規約に定めれば、個人からの拠出も可能」となっています。
一方、掛け金を個人が拠出する個人型の加入対象は、2016年までは自営業者や企業年金のない会社員などに限られていましたが、現在は企業年金のある会社員(※)や公務員、専業主婦まで拡大されています。掛け金の支払いは、原則として個人からの拠出のみとなりますが、2018年5月から従業員数100人以下の企業を対象に個人型DCに加入している従業員に対し、事業主が追加で掛金拠出を可能とする中小事業主掛金納付制度が始まりました。
また、拠出できる限度額も異なります。企業型が月額27,500円(企業年金あり)と55,000円(企業年金なし)なのに対し、個人型は会社員が12,000円(企業年金あり)もしくは23,000円(企業年金なし)、公務員が12,000円、自営業者などが68,000円、専業主婦が23,000円となります。
(※)原則として企業年金制度があり、なおかつ企業型DCを導入している企業は、掛け金を一定以下にする規約変更をしないと、勤務する会社員は個人型DCを利用できません。