教えて!くらしと銀行
お金について役立つ読み物を集めました。
2018年1月1日から休眠預金等活用法が施行され、10年間お取引がない預金は休眠預金として、社会課題の解決のために活用される制度が始まりました。休眠預金となったあとも引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後お取引のない預金が休眠預金となります。
普通預金だけでなく、定期預金、貯金、定期積金なども対象となります。
一方で、財形住宅や財形年金といった財形貯蓄や、障がいのある方のためのマル優の適用となっている預金、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金は対象外となります。
詳しくは下表のとおりです。
預金保険機構に移管され、民間公益活動のために活用されます。
休眠預金となったあとも引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
通帳・証書や口座番号などの過去のお取引が確認できる書類をご用意のうえ、お取引のあった金融機関にお問い合わせください。
お取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等をお持ちいただければ、引き出すことができます。必要となる手続きについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせください。
金融庁ウェブサイトに法令や預貯金者の方へのQ&Aが掲載されてますので、ご覧ください。
休眠預金のご案内リーフレット [704 KB]