休眠預金ってご存知ですか?

2018年1月1日から休眠預金等活用法が施行され、10年間お取引がない預金は休眠預金として、社会課題の解決のために活用される制度が始まりました。
休眠預金となったあとも引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。

休眠預金ってどんな預金?

2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後お取引のない預金が休眠預金となります。

普通預金だけでなく、定期預金、貯金、定期積金なども対象となります。

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一方で、財形住宅や財形年金といった財形貯蓄や、障がいのある方のためのマル優の適用となっている預金、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金は対象外となります。

詳しくは下表のとおりです。

休眠預金になるもの

  • 普通預金
  • 定期預金
  • 当座預金
  • 別段預金
  • 貯蓄預金
  • 定期積金
  • 相互掛金      
  • 金銭信託(元本補填のもの)
  • 金融債(保護預かりのもの)

休眠預金にならないもの

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 金融債(保護預かりなし)
  • 財形年金・住宅
  • 仕組預金
  • マル優口座

休眠預金になると、どうなるの?

預金保険機構に移管され、民間公益活動のために活用されます。

休眠預金となったあとも引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。

どうすれば休眠預金になっているか分かるの?

通帳・証書や口座番号などの過去のお取引が確認できる書類をご用意のうえ、お取引のあった金融機関にお問い合わせください。

休眠預金を引き出すにはどうすればいいの?

お取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等をお持ちいただければ、引き出すことができます。必要となる手続きについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせください。

より詳しく休眠預金のことを知りたい

金融庁ウェブサイトに法令や預貯金者の方へのQ&Aが掲載されてますので、ご覧ください。

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