自己防衛していたのにキャッシュカードの偽造、盗難被害に遭ったら?

あなたはキャッシュカードの管理をきちんとしていますか?暗証番号を他人に悟られやすい文字列にしていませんか?しっかり管理しないと被害に遭った場合、金融機関からの補償額が減額されたり、補償が受けられない場合があります。

被害にあったらまず連絡

預金者がキャッシュカードの偽造などの犯罪被害にあった場合、まずは落ち着いて警察や取引銀行に連絡しましょう。キャッシュカードと暗証番号を日頃からきちんと管理していれば、被害金額を金融機関で補償してもらえます。なお、偽造・盗難の手口については次の記事を確認ください。

キャッシュカードの盗難/偽造

さらに読む

日頃から自分で管理を

キャッシュカードの偽造や盗難の被害から預貯金者を守ることを目的とした「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(通称:偽造・盗難カード預金者保護法)という法律があります。

これにより預金者がキャッシュカードや暗証番号の管理をきちんと行なっているのであれば、万が一キャッシュカードの偽造・盗難で預金などを引出されても、その損害は金融機関が負担し、預金者が負担を負う必要がないというものです。

法律による保護を受けるためには、預金者は日常でキャッシュカードを他人に安易に渡したり、盗まれたりしないよう、また、暗証番号を他人に悟られないようしっかり管理を行う必要があります。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が減額されたり、補償が受けられない場合があります。

預金保護ルールを守って補償も安心

平成20年2月19日、全国銀行協会は偽造・盗難カード預金者保護法の施行に際し、銀行の通帳の盗難やインターネットバンキングの不正利用で預金等が引出され生じる損害は、金融機関が負担することで預金者は負担を負うことはないと取り決めました。

この取り決めによる保護を受けるには条件があり、預金者は通帳を他人に安易に渡す、あるいは盗まれないように日常的にきちんと管理をする必要があります。
また、インターネットバンキングのIDやパスワードを他人に知られないよう、管理をしっかりと行うことが必要です。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられなかったりする場合があります。