金融機関で公社債や投資信託を購入する場合、「一般口座(あるいは総合口座)」と「特定口座」のどちらの取り扱いにするかを選択することになります。一般口座では、それら商品を売却、償還した場合の確定申告について、自分自身で年間の譲渡損益等を計算し、確定申告をすることになります。
一方、「特定口座」では私たちに代わって、金融機関が確定申告に必要な「年間取引報告書」を作成します。さらに、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、前者を選択すれば確定申告そのものが原則不要となります。後者であれば、自分自身で確定申告を行う必要があります。
ただし、「源泉徴収あり」を選択しても、譲渡損失の繰上控除や一般口座、他社の特定口座との損益通算を行う場合は、確定申告が必要となります。
特定口座を開設するにあたり、申込手数料や口座管理手数料はほとんどの場合、発生しません。特定口座は1金融機関に1口座の開設となります。窓口もしくはインターネットでの申込みが可能な金融機関もあります。開設に必要なものは一般に、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、口座のお届印などです。詳しくは利用する金融機関に問い合わせてください。
また、同じ金融機関に「一般口座」もしくは「特定口座(「源泉徴収あり」あるいは「源泉徴収なし」)」と併用してNISA口座を開設ができます。ただし、NISA口座で保有する投資信託などの商品を「一般口座」もしくは「特定口座」に移管することはできますが、その逆はできません。また、損益通算もできません。