- インターネット、ダイレクトメールで手軽に高収入を謳い、口座売買をもちかける
- 口座売却、他人になりすまして口座を作るなどした者も罪になる
- 売却した口座は振り込め詐欺、マネーロンダリングなどの犯罪に使われる
手口の例
銀行口座を買う側、売る側ともに罪に
銀行口座の売買は買う側、売る側ともに罪に問われます。また、売買された口座は振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネーロンダリング)、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。
手口1:インターネットやダイレクトメールで売買をもちかける
インターネットやダイレクトメールで「おこづかい稼ぎをしませんか」などと銀行の口座の売買を持ちかけ、連絡してきた者と取引をします。
手口2:他人になりすまして口座をつくる
インターネットなどで「手軽に高収入が得られるバイトがあります」などと呼びかけ、連絡してきた者に他人になりすまして口座を作ることを命じ、作られた口座と引きかえに報酬を払います。
事例
口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数の推移
時期 | 利用停止 | 強制解約等 | 合計 |
---|---|---|---|
2016年度 | 52,753件 | 29,880件(26,795) | 55,838件 |
2017年度 | 42,454件 | 24,121件(21,636) | 44,939件 |
2018年度 | 40,193件 | 18,694件(16,058) | 42,829件 |
2019年度 | 41,897件 | 20,069件(17,235) | 44,731件 |
2020年度 | 42,982件 | 21,089件(18,156) | 45,915件 |
2021年度 | 52,242件 | 24,705件(22,570) | 54,377件 |
2022年度 | 74,042件 | 30,711件(29,132) | 75,621件 |
※「口座不正利用」とは、「ヤミ金融業者の返済金振込口座(出資法違反等)」、「サイト利用代金等の債権を譲り受けたと偽って架空の代金請求をする際の代金振込口座(詐欺)」、「いわゆる『オレオレ詐欺』における振込口座(詐欺)」等、法令や公序良俗に違反する行為に銀行預金口座が利用されること。
※「件数」は、原則として口座単位。
※強制解約等の件数のカッコ内は、当該期間を含めすでに口座利用停止措置を講じていた口座について、その後強制解約等に至った件数。
※合計数は利用停止および強制解約等(除く既口座利用停止)の合計。
※平成26年度以降の計数から、特例会員の計数を含めて集計している。
(対象:全銀協正会員・準会員・特例会員191行)
全国銀行協会『盗難通帳、インターネット・バンキング、盗難・偽造キャッシュカードによる預金等の不正な払戻し件数・金額等に関するアンケート結果および口座不正利用に関するアンケート結果について(2023年6月発表)』より
犯罪の防止策
怪しい取引には応じない
- 「簡単に収入が得られる」といった怪しい取引には裏があると考え、間違っても銀行口座の売買には応じないでください。
- 口座の売買は犯罪であり、売る側も罪に問われます。
使わなくなった口座は早めに解約する
- 使わない銀行口座をそのままにしておいたり、預金通帳やキャッシュカードの紛失を放置すると、いつの間にか身に覚えのない取引などの犯罪に利用される可能性があります。
- 使わない銀行口座は早めに解約するようにしましょう。