振り込め詐欺救済法とは

振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に支払う手続き等について定めた法律※が制定されました。

(平成20年6月21日施行)

※「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配当金の支払等に関する法律)」現在、各金融機関では、振り込め詐欺等の被害に遭い資金を振り込んでしまわれた方からのご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

全国銀行協会より

振り込め詐欺等の被害に遭った可能性が考えられる方も、迷わず金融機関にご相談ください。

振り込め詐欺等の犯罪被害金支払いについての概要

1.法律の概要について

振り込め詐欺等の被害に遭われた方のための法律です。 

振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律です。

2.対象となる犯罪利用口座について

振り込め詐欺等の振込先になった預金口座を預金保険機構のホームページで公告します。

本法令の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。 

対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。
預金残高を含めた口座情報をご確認ください。 

各金融機関のホームページでは、対象となる犯罪利用口座を掲載する、または預金保険機構のホームページへのリンクを設定しておりますので、ご活用ください。
預金保険機構ホームページ(http://www.dic.go.jp/)

3.支払額について

被害金の支払例
支払額は、口座残高や被害に遭われた方の数等に応じて変わります。
  1. 被害者の方がおひとりで、かつ対象の犯罪利用口座にお振り込みされた総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。
  2. 犯罪利用口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払を行うものではありません。またこのうち、被害者が複数の場合には、被害者間で振込金額に応じ按分することとなります。このような場合など、被害金全額の支払ができない場合がありますので、ご了承ください。

◎なお、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。

4.被害金の支払い手続きについて

支払手続は、90日以上かかります。
  1. 犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続が行われます。
  2. 権利が失われた犯罪利用口座について、被害者に対する被害金支払の手続が行われます。
  3. (1)に60日以上、(2)に30日以上の申し出期間が設けられます。したがって、支払手続までには、少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなりますのでご了承ください。

 ※振り込め詐欺救済法における支払申請期間の延長について

5.被害金支払いのお申し出について

振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。

申請窓口は、お振込先の金融機関となります。このため、対象となる犯罪利用口座の公告内容をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申し出ください。

被害に遭われた方は、お早めに、お名前、ご連絡先などをお振込先の金融機関へご連絡ください。預金保険機構による公告前でも、支払が受けられる場合などは、順次お手続等についてご案内させていただくことがあります。

お手続の際には、申請書・本人確認書類・お振り込みの事実を確認できる資料が必要となります(具体的な手続は、お振込先の金融機関へお問い合わせください)。

なお、お申し出いただいた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がありますので、ご了承ください。

振り込め詐欺等の被害金支払の流れについて <被害金支払のポイントをご説明します。>

振り込め詐欺等の被害金支払の流れについて