口座の売買

手口のポイント

  • SNS等を通じて手軽に高収入を謳い、口座売買をもちかける
  • 口座を他人に売る・貸す・譲渡した者や、他人になりすまして口座を作るなどした者も罪になる
  • 売った口座は振り込め詐欺、マネー・ローンダリングなどの犯罪に使われる

対策のポイント

  • 口座を売買・譲渡・譲受・賃借することは全て犯罪であることを認識する
  • 使っていない口座は早めに解約する
  • 紛失した預金通帳、キャッシュカードは早めに手続きをとる
さらに読む

手口の例

口座を売る側、買う側ともに罪に

口座を売る側・買う側、譲渡する側・譲り受ける側、貸す側・借りる側ともに罪に問われます。また、売買等された口座は振り込め詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺、マネー・ローンダリングなど、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。

手口1:SNS等を通じて売買をもちかける

SNS上などで「おこづかい稼ぎをしませんか」などと口座の売買を持ちかけ、連絡してきた者と取引をします。

手口2:他人になりすまして口座をつくる

SNS上などで「手軽に高収入が得られるバイトがあります」などと呼びかけ、連絡してきた者に他人になりすまして口座を作ることを命じ、作られた口座と引きかえに報酬を払います。

事例

口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数の推移

時期 利用停止 強制解約等 合計
2018年度 40,193件 18,694件(16,058) 42,829件
2019年度 41,897件 20,069件(17,235) 44,731件
2020年度 42,982件 21,089件(18,156) 45,915件
2021年度 52,242件 24,705件(22,570) 54,377件
2022年度 74,042件 30,711件(29,132) 75,621件
2023年度 107,293件 51,905件(48,475) 110,723件
2024年度 123,823件 66,211件(61,733) 128,301件

※「口座不正利用」とは、「ヤミ金融業者の返済金振込口座(出資法違反等)」、「サイト利用代金等の債権を譲り受けたと偽って架空の代金請求をする際の代金振込口座(詐欺)」、「いわゆる『オレオレ詐欺』における振込口座(詐欺)」等、法令や公序良俗に違反する行為に銀行預金口座が利用されること。
※「件数」は、原則として口座単位。
※強制解約等の件数のカッコ内は、当該期間を含めすでに口座利用停止措置を講じていた口座について、その後強制解約等に至った件数。
※合計数は利用停止および強制解約等(除く既口座利用停止)の合計。
※2014年度以降の計数から、特例会員の計数を含めて集計している。

(対象:全銀協正会員・準会員・特例会員187行)
全国銀行協会『盗難通帳、インターネット・バンキング、盗難・偽造キャッシュカードによる預金等の不正な払戻し件数・金額等に関するアンケート結果および口座不正利用に関するアンケート結果について(2025年6月発表)』より

犯罪の防止策

怪しい取引には応じない

  • 「簡単に収入が得られる」といった怪しい取引には裏があると考え、間違っても口座の売買・譲渡・譲受・賃借には応じないでください。
  • 口座の売買・譲渡・譲受・賃借は全て犯罪であり、売る側(譲渡する側・貸す側)も罪に問われます。

使わなくなった口座は早めに解約する

  • 使わない口座をそのままにしておいたり、預金通帳やキャッシュカードの紛失を放置すると、いつの間にか身に覚えのない取引などの犯罪に利用される可能性があります。
  • 使わない口座は早めに解約するようにしましょう。

口座を売った、それだけで。(動画)

口座を「売る」「貸す」「無償で渡す」すべて犯罪です。
口座を売るだけで、逮捕されたり、新しい口座を作れなくなり就職に支障が出たり、売った口座が悪用され賠償金を請求されることがあります。
自分の人生を守るために絶対にやめましょう。